改正障害者差別解消法が成立−民間事業者による合理的配慮の提供が義務に
5/28、国会で改正障害者差別解消法が成立しました。
改正のハイライトは、民間事業者による合理的配慮の提供が
努力義務から義務へと改められたことです。
事業者による合理的配慮の提供を義務化するかどうかは
賛成する意見がある一方、事業者の状況や障害のある人達のニーズも
様々であることから、慎重な意見も多かったようです。
事業者の方も障害のある方もお互いの状況を踏まえながら
サービスの利用にあたって必要な調整をしましょう。
調整をするにあたって、対話の窓口を閉ざしてはいけません、
というのが、改正の趣旨です。
合理的配慮は、特別なことを求めている訳ではありません。
鉄道やバスであれば、乗り降りして目的地に向かいたい。
ホテルであれば快適に泊まりたい。
レストランであれば、美味しく食事をしたい。
こうしたニーズは、年齢や障害の有無に関係なく、
すべてのお客さんに普遍的なニーズです。
けれども、障害のある方や高齢の方の場合
さまざまな理由でそのニーズが満たされないことがあるのです。
利用にあたっての「バリア」を解消し、快適にサービスを利用する為に
何が必要かどんな対応が可能で、どんな対応が不可能か
代わりにどんな方法があるか
それを事業者とお客さんで「一緒に」考えましょう
というのが合理的配慮の考え方です。
ですから、基本的には、鉄道会社は鉄道会社の、
ホテルはホテルの、レストランはレストランのサービスを
障害の有無によって分け隔てることなく
提供することだと理解していただければハードルも下がると思います。