知人の車やタクシー利用でも割引適用可能に3/27〜ー有料道路の障害者割引制度見直し
おはようございます、瀬戸口です。
今日の話題は、「高速道路の障害者割引を見直し。同乗やレンタカー、タクシーでも
割引可能に」
2/10、NEXCO各社、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の各社が
「有料道路における障害者割引の見直しについて」を発表しました。
新制度の運用は令和5年3月27日(月)からです。
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r5/0210/
(西日本高速道路株式会社さんのお知らせです)
改正のポイントは2点あり、
1.割引対象の拡大
2.ETC利用者を対象とした、障害者割引のオンライン申請
これまでは、障害者本人または介護者が運転する、
あらかじめ車両登録番号(ナンバーです)を届け出た車でないと
有料道路での障害者割引を利用することができませんでした。
今度の改正では、上記の車に加えて、知人の車に同乗した場合や、
レンタカー、タクシー等、ナンバーを事前登録していない車両での
利用も割引対象に追加されます。
もうひとつは、割引制度の利用申請がオンラインでできるようになる点で、
現行制度では、市区町村に出向いて申請するようになっています。
高速道路会社がオンライン窓口を設けることによって、役所に行かずとも
割引申請ができるようになるそうです。ただし、当面は車両を事前登録した、
ETC利用者が対象になるようです。
なお有料道路における障害者割引の対象者は、
障害者本人が運転する場合は身体障害者手帳の交付を受けた方
介護者が運転する車に乗車する場合は、
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方のうち、
旅客鉄道会社旅客運賃減額第1種に同じ
となっていて、利用にあたっては事前に有料道路割引登録の申請が必要です。
割引制度の利用方法、改正内容について詳しくは各高速道路会社の
ホームページをご覧ください。