松江/山陰バリアフリーツアーセンター
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〈旅のよもやま話〉

2019年12月20日 14:25   松江/山陰バリアフリーツアーセンター
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■あなたは、歩道を歩いていて自転車にベルを鳴らされた事がありますか?
ハダル@矢野です。あなたは、歩道を歩いていて自転車にベルを鳴らされた事がありますか?
ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒り
の声が少なくありませんね。
中には、チリンチリン鳴らされるだけではなく、舌打ちをされたり、「どけよガキ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいます。
そもそも、自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのでしょうか?
●歩行者にベルを鳴らす行為は「違法」
道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし
、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されています。
つまり、
(1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合)
(2)危険を防止するためにやむを得ないとき
以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのです。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となる(道路交通法121条1項6号)。
では、自転車のベルを鳴らしてもよいとされる「危険を防止するためにやむを得ない
とき」とはどのようなときなのでしょうか。
「単に『安全確保』という消極的な理由に過ぎない場合ではなく、具体的に危険が認
められるような状況で、その危険を防止するためにやむを得ないときとされております。本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らすほかに危険を防止することができない
ような場合にしか、警報器を鳴らすことはできません」


●自転車は、原則として車道を通行しなければならない
道路交通法は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定しています。
「自転車は、原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項)。
例外的に『普通自転車歩道通行可』の道路標識があるとき等には歩道を通行すること
ができますが(同法63条の4第1項)、その場合においても、原則として、歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止しなければならないとされております(同条2項)。
以上、少し調べて見ました。しかも、点字ブロックに沿って歩道を歩いていてしばしば私とハダルはベルを鳴らされてビックリします。盲導犬歩行でない白杖歩行の方などは言うに及びません。危険を感じてその場に止まってもこの場合はいけないようですから・・・。困ったものです。みなさんは、どのように思いますかはてな